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保険業法施行規則 第二百十一条の二十 (変更等の届出)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(変更等の届出)

第二百十一条の二十

第二百七十二条の七第一項の規定により届出を行う少額短期保険業者は、別紙様式第十六号の十五により作成した登録事項変更届出書に、会社の登記事項証明書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、少額短期保険業者からその登録をした財務局長等の管轄する区域を越えて本店又は主たる事務所の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び少額短期保険業者登録簿のうち当該少額短期保険業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に送付するものとする。

3前項の規定による書類の送付を受けた財務局長等は、当該少額短期保険業者を少額短期保険業者登録簿に登録するものとする。

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