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保険業法施行規則 第二百十一条の二十一 (標識の掲示等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(標識の掲示等)

第二百十一条の二十一

第二百七十二条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十六号の十六に定めるものとする。

2少額短期保険業者は、法第二百七十二条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該少額短期保険業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

3第二百七十二条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
  2. そのウェブサイトがない場合

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