(商号又は名称) 第二百十一条の二十二 法第二百七十二条の八第四項に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。 e-Gov法令検索で第二百十一条の二十二を開く ↗