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保険業法施行規則 第二百十一条の二十二 (商号又は名称)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(商号又は名称)

第二百十一条の二十二

第二百七十二条の八第四項に規定する少額短期保険業者であることを示す文字として内閣府令で定めるものは、少額短期保険とする。

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