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保険業法施行規則 第二百十一条の二十三 (取締役等の兼職の承認の申請等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(取締役等の兼職の承認の申請等)

第二百十一条の二十三

少額短期保険業者の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)は、法第二百七十二条の十第一項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付し、当該少額短期保険業者を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 履歴書
  3. 少額短期保険業者及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
  4. 少額短期保険業者と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
  5. 当該他の会社の定款、最終の貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び株主資本等変動計算書(相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)(これらに類する書類を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況に関する事項を記載した書面
  6. その他参考となるべき事項を記載した書類

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請に係る取締役が少額短期保険業者の常務に従事することに対し、当該承認の申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

3第一項の規定による少額短期保険業者に対する承認申請書又は当該承認申請書に添付すべき書類(以下この項において「承認申請書等」という。)の提出については、当該承認申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。

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