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保険業法施行規則 第二百十一条の十三 (供託金の追加供託の起算日)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(供託金の追加供託の起算日)

第二百十一条の十三

第二百七十二条の五第八項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

  1. 少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第二百七十二条の五第十項に規定する供託金の額(同条第三項の契約金額を含む。)が令第三十八条の四に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日
  2. 少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合当該契約を解除した日
  3. 第三十八条の六の権利の実行の手続が行われた場合少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第十一条第二項の支払委託書の写しの送付を受けた日
  4. 第三十八条の六の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第十六条第四項の通知を受けた日

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