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社債、株式等の振替に関する法律 第二百七十八条 (振替債の供託)

平成十三年法律第七十五号法律
(振替債の供託)

第二百七十八条

法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、第二条第一項第一号から第十号まで及び第十一号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの(以下この条において「振替債」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。以下この条において同じ。)に供託書を提出し、かつ、当該振替債について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号イ第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。

2供託された振替債について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替債に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替債が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。

3供託された振替債について、供託所に対し、第六十七条第二項第百十三条第百十五条第百十七条第百十八条第百二十条第百二十一条第百二十二条第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面が発行されたとき、又は第八十九条第二項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替債に代わるものとして保管するものとする。

4供託法第一条ノ二から第一条ノ九まで及び第八条の規定は前三項の場合について、同法第三条の規定は第二項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八条第二項中「民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。

5前各項に定めるもののほか、振替債の供託に関する事項は、主務省令で定める。

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