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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十二条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

平成十三年法律第七十五号法律
(貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第百二十二条

第四章の規定(第六十六条第一号第六十九条第一項第五号及び第六号並びに第二項第一号ロ及びハ、第六十九条の二第七十条の二第七十条の三第七十一条第八項並びに第四節(第八十四条第二項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法第二条第二項に規定する受益権をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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