(振替社債の発行時の新規記載又は記録手続)
第六十九条
特定の銘柄の振替社債の発行者は、当該振替社債を発行した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
- 一当該発行に係る振替社債の銘柄
- 二前号の振替社債の社債権者又は質権者である加入者の氏名又は名称
- 三前号の加入者のために開設された第一号の振替社債の振替を行うための口座
- 四加入者ごとの第一号の振替社債の金額(次号に掲げるものを除く。)
- 五加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第一号の振替社債の金額
- 六加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
- 七第一号の振替社債の総額その他の主務省令で定める事項
2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
- 一
- 二当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知
3前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。