条文くん法令検索 AIに質問する

社債、株式等の振替に関する法律施行令 第二十四条 (投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)

第二十四条

第七条の規定は法第百二十一条において準用する法第六十八条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第八条から第十三条までの規定は法第百二十一条において準用する法第七十五条第一項に規定する記載又は記録について、第十四条の規定は法第百二十一条において準用する法第八十七条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特例特定目的信託受益権について適用する法の規定の読替え)

法附則第四十条第一項において特例特定目的信託受益権(同項に規定する特例特定目的信託受益権をいう。次条において同じ。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについて、振替特定目的信託受益権(同項に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、法第二百七十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第六十九条第二項第一号イ(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄」とあるのは、「第百二十四条において読み替えて準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社債、株式等の振替に関する法律施行令第二十四条(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債に係る規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(特別法人債に関する社債に係る規定の準用) 社債、株式等の振替に関する法律施行令 目次 第二十五条(貸付信託の受益権に関する社債に係る規定の準用) →