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社債、株式等の振替に関する法律施行令 第十三条 (受託者の変更)

平成十四年政令第三百六十二号政令
(受託者の変更)

第十三条

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替社債についての権利について新受託者の口座に増額の記載又は記録をする旨の振替の申請(以下この条において「増額記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替社債についての権利について、第八条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(以下この条において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。

2第十条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。

3信託法第五十六条第一項(第五号及び第七号に係る部分を除くものとし、公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十七条の十二第三項第三十八条第三項第四十九条第三項及び第五十八条第三項において同じ。)の規定により受託者の任務が終了した場合において、新受託者が就任したときは、新受託者も、増額記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。この場合においては、受託者変更記載等申請は、増額記載等申請と同時にしなければならない。

4前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。

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(特例投資信託受益権について準用する法の規定の読替え)

法附則第三十二条第二項において特例投資信託受益権について法附則第十四条第五項第一号の規定を準用する場合においては、同号中「発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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