第三十三条
信託法第二十九条第二項ただし書、第三十一条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項ただし書、第三十二条第三項ただし書、第三十五条第四項、第三十七条第三項ただし書、第四十七条第五項ただし書、第四十八条第三項ただし書、第五十八条第二項、第五十九条第一項ただし書、第六十条第一項ただし書、第百二十五条第一項ただし書、第百四十七条、第百八十三条第六項並びに第二百二十二条第五項ただし書の規定は、公益信託については、適用しない。
2公益信託においては、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。
3前章及びこの章に定めるもののほか、公益信託に関する信託法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。