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信託法 第三十五条 (信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)

平成十八年法律第百八号法律
(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務)

第三十五条

第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託するときは、受託者は、信託の目的に照らして適切な者に委託しなければならない。

2第二十八条の規定により信託事務の処理を第三者に委託したときは、受託者は、当該第三者に対し、信託の目的の達成のために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

3受託者が信託事務の処理を次に掲げる第三者に委託したときは、前二項の規定は、適用しない。ただし、受託者は、当該第三者が不適任若しくは不誠実であること又は当該第三者による事務の処理が不適切であることを知ったときは、その旨の受益者に対する通知、当該第三者への委託の解除その他の必要な措置をとらなければならない。

  1. 信託行為において指名された第三者
  2. 信託行為において受託者が委託者又は受益者の指名に従い信託事務の処理を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者

4前項ただし書の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

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