条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第三十四条 (分別管理義務)

平成十八年法律第百八号法律
(分別管理義務)

第三十四条

受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

  1. 第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産(第三号に掲げるものを除く。)当該信託の登記又は登録
  2. 第十四条の信託の登記又は登録をすることができない財産(次号に掲げるものを除く。)次のイ又はロに掲げる財産の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    1. 動産(金銭を除く。)信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを外形上区別することができる状態で保管する方法
    2. 金銭その他のイに掲げる財産以外の財産その計算を明らかにする方法
  3. 法務省令で定める財産当該財産を適切に分別して管理する方法として法務省令で定めるもの

2前項ただし書の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる財産について第十四条の信託の登記又は登録をする義務は、これを免除することができない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第三十四条(分別管理義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十三条(公平義務) 信託法 目次 第三十五条(信託事務の処理の委託における第三者の選任及び監督に関する義務) →