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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第一条 (目的)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(目的)

第一条

この命令は、公益信託に関する法律(以下「法」という。)第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号第三十七条(第三項を除く。)、第三十八条第一項第二号及び第六項第二号、第四十七条第二項、第四項及び第五項、第五十九条第二項第百五十一条第一項第五号第百五十二条第二項第三号第百五十五条第一項第七号第百五十六条第二項第三号第百五十九条第一項第七号第百六十条第二項第三号第二百十六条第二項第六号第二百二十二条第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで並びに第二百七十条第一項第三号の委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

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