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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二条 (定義)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(定義)

第二条

この命令において使用する用語は、法及び信託法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次号ロにおいて同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものに限る。)をいう。
  2. 電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、次に掲げるものをいう。ただし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち(1)又は(2)に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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