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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三条 (信託法の適用関係)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(信託法の適用関係)

第三条

この命令において、信託法の規定を引用する場合における当該規定については、法第三十三条第三項の規定により読み替えて適用するものとされたものにあっては、当該読み替えて適用するものとされた規定をいうものとする。

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