条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令
公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令
令和七年内閣府・法務省令第三号
府省令
· 条文 38 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(信託法の適用関係)
第四条
(分別管理の方法)
第五条
(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)
第六条
(公益信託の併合に当たり明らかにすべき事項)
第七条
(債権者の異議に関する公告事項)
第八条
(吸収信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第九条
(債権者の異議に関する公告事項)
第十条
(新規信託分割に当たり明らかにすべき事項)
第十一条
(債権者の異議に関する公告事項)
第十二条
第十三条
(電磁的記録の作成)
第十四条
(電磁的記録に記録された事項の提供の方法)
第十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十六条
(検査役が提供する電磁的記録等)
第十七条
第十八条
(公益信託の信託帳簿等の作成)
第十九条
(特定資産公益信託に関する信託帳簿等の作成)
第二十条
第二十一条
(資産の評価)
第二十二条
(負債の評価)
第二十三条
(のれんの評価)
第二十四条
(計算関係書類等)
第二十五条
(表示の原則)
第二十六条
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第二十七条
(追加情報の注記)
第二十八条
(効力発生日の貸借対照表)
第二十九条
(各信託事務年度に係る計算書類)
第三十条
(貸借対照表の区分)
第三十一条
(損益計算書の区分)
第三十二条
(附属明細書)
第三十三条
第三十四条
(総則)
第三十五条
(財産目録)
第三十六条
(清算開始時の貸借対照表)
第三十七条
(各清算事務年度に係る貸借対照表)
第三十八条
(各清算事務年度に係る事務報告)