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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十五条 (財産目録)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(財産目録)

第三十五条

公益信託の清算受託者は、公益信託の清算が開始したときは、遅滞なく、信託法第百七十五条に規定する場合に該当することとなった日(以下この款において「清算開始の日」という。)における財産目録を作成しなければならない。

2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、清算開始の日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の公益信託の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 正味資産

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