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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十四条 (総則)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(総則)

第三十四条

第二十四条第一項の規定にかかわらず、信託法第二百二十二条第四項の規定により公益信託の清算受託者が作成すべきものについては、この款に定めるところによる。

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