条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十三条

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令

第三十三条

信託概況報告は、当該限定責任公益信託の状況に関する重要な事項(公益事務の実施状況を含み、計算書類及びその附属明細書の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。

2信託概況報告の附属明細書は、信託概況報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令第三十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(附属明細書) 公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 目次 第三十四条(総則) →