(計算関係書類等)
第二十四条
信託法第二百二十二条第三項及び第四項の規定により作成すべきものについては、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この款に定めるところによる。
2信託法第二百二十二条第四項に規定する内閣府令・法務省令で定める書類又は電磁的記録は、貸借対照表、損益計算書(損益計算書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。第二十六条及び第三十一条において同じ。)及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(附属明細書を電磁的記録をもって作成した場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)とする。
3前項に規定する書類又は電磁的記録は、信託事務年度の経過後、三月以内に作成しなければならない。