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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十三条 (のれんの評価)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(のれんの評価)

第二十三条

のれんは、次に掲げる場合に限り、資産又は負債として計上することができる。

  1. 有償で譲り受けた場合
  2. 公益信託の併合又は公益信託に係る信託の分割により取得した場合
  3. 前二号に掲げる場合のほか、のれんを計上しなければならない正当な理由がある場合において、適正なのれんを計上するとき。

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