(損益計算書の区分)
第三十一条
損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
- 一経常収益
- 二事業費
- 三管理費
- 四経常外収益
- 五経常外費用
2前項第四号及び第五号に掲げる区分については、それぞれ経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
3損益計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。
損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
2前項第四号及び第五号に掲げる区分については、それぞれ経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。
3損益計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。