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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十一条 (損益計算書の区分)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(損益計算書の区分)

第三十一条

損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。

  1. 経常収益
  2. 事業費
  3. 管理費
  4. 経常外収益
  5. 経常外費用

2前項第四号及び第五号に掲げる区分については、それぞれ経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

3損益計算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

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