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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十条 (貸借対照表の区分)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(貸借対照表の区分)

第三十条

貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

2資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は、流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

3純資産の部は、指定純資産及び一般純資産に区分しなければならない。ただし、信託財産に属する財産に減価償却資産が含まれることが見込まれないときは、指定純資産及び一般純資産に区分しないこととすることができる。

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