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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十九条 (各信託事務年度に係る計算書類)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(各信託事務年度に係る計算書類)

第二十九条

各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該信託事務年度の前信託事務年度の末日の翌日(当該信託事務年度の前信託事務年度がない場合にあっては、限定責任公益信託の効力が生じた日)から当該信託事務年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年を超えることができない。

2各信託事務年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該信託事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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