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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第二十八条 (効力発生日の貸借対照表)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(効力発生日の貸借対照表)

第二十八条

信託法第二百二十二条第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、限定責任公益信託の効力が生じた日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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