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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十八条 (公益信託の信託帳簿等の作成)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(公益信託の信託帳簿等の作成)

第十八条

信託法第三十七条第一項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録(以下この条及び次条において「公益信託の信託帳簿」という。)及び同法第三十七条第二項の規定による同項の書類又は電磁的記録(以下この条及び次条において「公益信託の財産状況開示資料」という。)については、次条第一項の規定を適用する場合を除き、同法第二百二十二条第二項の会計帳簿を受託者が作成すべき公益信託の信託帳簿とし、同条第四項の規定により作成すべき書類又は電磁的記録を受託者が作成すべき公益信託の財産状況開示資料とする。

2公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料の作成は、次節(第二十八条を除く。)の規定に従って行わなければならない。

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