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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第十九条 (特定資産公益信託に関する信託帳簿等の作成)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(特定資産公益信託に関する信託帳簿等の作成)

第十九条

特定資産公益信託(限定責任公益信託であるものを除く。以下この条において同じ。)に関する公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料の作成については、この条に定めるところによりすることができる。

2前項の場合において、受託者が作成する公益信託の信託帳簿は、全ての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿、全ての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿その他の必要な帳簿とする。

3第一項の場合において、受託者が作成する公益信託の財産状況開示資料は、信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の概況を明らかにする収支決算書並びに法第二十条第二項第一号の財産目録(次項及び第五項において「特定資産公益信託の計算書類」という。)並びに信託概況報告とする。

4特定資産公益信託の計算書類は、第二項に規定する公益信託の信託帳簿に基づいて作成しなければならない。

5第三項に規定する信託概況報告は、特定資産公益信託の状況に関する重要な事項(公益事務の実施状況を含み、特定資産公益信託の計算書類の内容となる事項を除く。)をその内容としなければならない。

6前各項の規定にかかわらず、信託法第三十七条第二項の規定により特定資産公益信託の清算受託者(同法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。以下同じ。)が作成すべきものについては、第三十四条第三十五条第三十七条第一項及び第三十八条の規定を準用する。この場合において、第三十五条第二項中「の会計帳簿」とあるのは「に係る第十九条第二項に規定する公益信託の信託帳簿」と、第三十七条第一項中「貸借対照表を、会計帳簿」とあるのは「財産目録を、第十九条第二項に規定する公益信託の信託帳簿」と読み替えるものとする。

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