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公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十七条 (各清算事務年度に係る貸借対照表)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(各清算事務年度に係る貸借対照表)

第三十七条

公益信託の清算受託者は、各清算事務年度(清算開始の日の翌日又はその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各一年の期間をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)に係る貸借対照表を、会計帳簿に基づき作成しなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。

3公益信託の清算受託者は、各清算事務年度に係る貸借対照表の附属明細書を作成しなければならない。

4前項の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

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