条文くん法令検索 AIに質問する

公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 第三十八条 (各清算事務年度に係る事務報告)

令和七年内閣府・法務省令第三号府省令
(各清算事務年度に係る事務報告)

第三十八条

公益信託の清算受託者は、各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書を作成しなければならない。

2前項の事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

3第一項の附属明細書は、同項の事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令第三十八条(各清算事務年度に係る事務報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(各清算事務年度に係る貸借対照表) 公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第三十四条第一項第三号の内閣府令・法務省令で定める事項等を定める命令 目次