(財産目録等の承認)
第四十四条
法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十九条第一項の規定に基づき公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料を作成する場合にあっては、同条第三項に規定する財産目録、収支決算書及び信託概況報告。第四十九条第一項第三号において同じ。)は、信託管理人の承認を受けなければならない。事業計画書又は収支予算書の変更についても、同様とする。
法第二十条第一項に規定する事業計画書並びに収支予算書並びに命令第二十四条第二項に規定する貸借対照表、損益計算書及び信託概況報告並びにこれらの附属明細書(命令第十九条第一項の規定に基づき公益信託の信託帳簿及び公益信託の財産状況開示資料を作成する場合にあっては、同条第三項に規定する財産目録、収支決算書及び信託概況報告。第四十九条第一項第三号において同じ。)は、信託管理人の承認を受けなければならない。事業計画書又は収支予算書の変更についても、同様とする。