(財産目録等の提出)
第四十九条
法第二十一条第一項の規定による財産目録等(法第二十条第一項に規定する書類及び信託行為の内容を証する書面を除く。以下この項において同じ。)の提出は、財産目録等を添付した様式第六号による提出書を行政庁に提出してするものとし、次に掲げる書類を併せて添付するものとする。
2第二条第三項ただし書の規定は、前項第二号に掲げる書類の添付について、同条第四項の規定は、前項第一号に掲げる書類の添付について、それぞれ準用する。
3第二条第五項の規定は、第四十条第一項第一号又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる書類の提出について、前条第二項の規定は、法第二十条第二項第二号又は第三号に掲げる書類の提出について、それぞれ準用する。