(信託事務年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)
第四十条
法第二十条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)とする。
- 一次に掲げる受託者に関する重要な事項(当該受託者が法人その他の団体である場合にあっては、イからニまでに掲げる事項、当該受託者が法人その他の団体以外である場合にあっては、ホに掲げる事項に限る。)について記載した書類
- イ理事、取締役、監事、監査役の数その他の役員に関する状況
- ロ貸借対照表の要旨その他の財務に関する状況
- ハ職員又は従業員の数その他の状況
- ニ寄附行為、定款、規則その他の基本約款に関する事項
- ホ当該受託者の職業に関する事項
- イ
- 二次に掲げる公益信託事務に関する重要な事項について記載した書類
- イ寄附を受けた財産の額
- ロ金融資産の運用収入の額
- ハ資産、負債及び期末純資産の額
- ニ他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第九条で定める財産についての保有の有無
- ホ関連当事者との取引に関する事項及びその明細
- ヘ海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無
- イ
- 三中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
- 四公益事務割合に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
- 五使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
- 六公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類
- 七
- 八指定寄附資金について第三十六条第四項の規定により備置き、閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類
2前項各号に掲げる書類は、公益信託認可を受けた後遅滞なく法第二十条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
3第二条第四項の規定は、第一項第一号の書類の作成について準用する。
4前条第二項の規定は、法第二十条第二項各号に掲げる書類の作成及び備置きについて準用する。この場合において、前条第二項中「前項第四号」とあるのは「法第二十条第二項第二号又は第三号」と、「信託事務年度開始の日の前日」とあるのは「信託事務年度終了の日から三月経過した日」と、「法第二十条第一項」とあるのは「同項」と、「同号」とあるのは「同項」とする。