(信託事務年度開始前までに作成し備え置くべき書類)
第三十九条
法第二十条第一項の内閣府令で定める書類は、当該信託事務年度に係る次に掲げる書類(特定資産公益信託にあっては、第三号に掲げるものを除く。)とする。
- 一事業計画書
- 二収支予算書
- 三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
- 四当該信託事務年度開始の日における法第七条第二項第四号及び第五号に掲げる事項(第五号にあっては、受託者及び信託管理人に関する事項に限る。)を記載した書類
2前項第四号に掲げる書類については、当該信託事務年度開始の日の前日において法第二十条第一項の規定により備え置かれた書類の内容に変更がないときは、当該備え置かれた書類を、同日において同号に掲げる書類として作成されたものとして取り扱うものとする。