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公益信託に関する法律 第七条 (公益信託認可の申請)

令和六年法律第三十号法律
(公益信託認可の申請)

第七条

公益信託の受託者となろうとする者は、前条の認可(以下「公益信託認可」という。)を申請しなければならない。

2公益信託認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

  1. 公益信託の名称
  2. 受託者及び信託管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 公益事務を行う都道府県の区域
  4. 公益事務の種類及び内容
  5. その他公益信託に係る信託行為の内容に関する事項

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 公益信託に係る信託行為の内容を証する書面
  2. 事業計画書及び収支予算書
  3. 公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
  4. 当該公益信託に係る信託事務(以下「公益信託事務」という。)を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする当該公益信託の信託財産に係る財産目録その他の内閣府令で定める書類
  5. 次条第十一号に規定する支払基準を記載した書類
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

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(移行認可の基準)

行政庁は、移行認可の申請に係る旧公益信託が新法第八条の基準に適合すると認めるときは、移行認可をするものとする。

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