(公益信託認可の申請)
第七条
公益信託の受託者となろうとする者は、前条の認可(以下「公益信託認可」という。)を申請しなければならない。
2公益信託認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
- 一公益信託の名称
- 二受託者及び信託管理人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 三公益事務を行う都道府県の区域
- 四公益事務の種類及び内容
- 五その他公益信託に係る信託行為の内容に関する事項
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。