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租税特別措置法 第四十条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)

第四十条

国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益法人等(次に掲げる者をいう。以下この条において同じ。)に対する財産(国外にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の贈与又は遺贈(同法第六十七条の三第十項の規定により第二号に規定する公益信託の受託者に対して贈与又は遺贈により当該財産の移転が行われたものとされた場合におけるその贈与又は遺贈及び当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含み、同号に掲げる者(第一号に掲げる者に該当する者を除く。)に対するものである場合には第二号に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産(次項、第三項及び第十八項において「代替資産」という。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間(当該期間内に当該公益法人等の公益目的事業(第一号に規定する公益を目的とする事業及び公益信託に関する法律第七条第三項第四号に規定する公益信託事務をいう。以下この項から第三項まで及び第五項において同じ。)の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。

  1. 公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをいう。)その他の公益を目的とする事業を行う法人(外国法人に該当するものを除く。)
  2. 公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(以下この条において「公益信託」という。)の受託者(非居住者又は外国法人に該当するものを除く。)

2国税庁長官は、前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)が当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供されなかつたときその他の当該財産等が当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供される前に政令で定める事実が生じたとき(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)は、前項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。

3国税庁長官は、第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈を受けた公益法人等が、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産又は代替資産(以下この項において「財産等」という。)をその公益目的事業の用に直接供しなくなつたことその他の当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実(前項に規定する事実を除く。)が生じた場合(当該公益法人等が当該財産等(当該財産等の譲渡をした場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する額の金銭)を国又は地方公共団体に贈与した場合その他政令で定める場合を除く。)には、第一項後段の承認を取り消すことができる。この場合には、当該公益法人等を当該贈与又は遺贈を行つた個人とみなして、政令で定めるところにより、これに当該財産に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る所得税を課する。

4前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

  1. 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等(第一項第一号に掲げる者に限る。)に対する法人税法の規定の適用については、同法第三十八条第二項中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び租税特別措置法第四十条第三項後段(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定による所得税(当該所得税に係る同項の財産の価額が当該財産の同条第一項に規定する贈与又は遺贈を受けた同項に規定する公益法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された場合における当該所得税を除く。)」とする。
  2. 前項後段の規定の適用を受けた公益法人等(第一項第二号に掲げる者に限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、同法第七条の二第一項及び第二項中「事由に」とあるのは、「事由又は公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第三十三条第三項(信託法の適用関係)の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由に」とする。
  3. 前項後段の規定により第一項第二号に規定する公益信託の受託者に前項後段に規定する所得税が課される場合には、当該公益信託の受託者は、各公益信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)及び固有資産等(公益信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。以下この号において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、所得税法(第一編第二章及び第五章並びに第六編を除く。)、この法律(第四十二条の三を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。この場合において、各公益信託の信託資産等及び固有資産等は、この号の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとし、当該公益信託の受託者(居住者に限る。)につきこの号の規定により各公益信託の信託資産等が帰属するものとされた当該別の者に係る同項後段に規定する所得税については、所得税法第七十九条から第八十五条までの規定は、適用しない。
  4. 前項後段の規定の適用を受ける公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者である場合において、当該公益信託の受託者が二以上あるときは、当該公益信託の信託事務を主宰する受託者(以下この条において「主宰受託者」という。)を前項後段に規定する個人とみなして同項後段の規定を適用する。この場合において、当該主宰受託者に課する同項後段に規定する所得税については、当該主宰受託者以外の受託者は、その所得税について、連帯納付の責めに任ずる。
  5. 前号に規定する所得税を主宰受託者以外の受託者から徴収する場合における国税通則法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「国税の徴収」とあるのは「公益信託に関する法律第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託の租税特別措置法第四十条第四項第四号(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)に規定する主宰受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者(以下この項において「連帯受託者」という。)の同号に規定する連帯納付の責任に係る所得税の徴収」と、「その国税の納税地」とあるのは「当該所得税の納税地又は当該連帯受託者が当該公益信託の主宰受託者であつたとした場合における当該所得税の納税地」とする。

5第三項の代替資産には、次に掲げる資産を含むものとする。この場合において、次の各号の公益法人等が第一項第二号に規定する公益信託の受託者であるとき(当該公益信託の受託者が二以上ある場合に限る。)はその主宰受託者が当該各号の書類を提出しなければならないものとし、第一号の書類を提出した公益法人等は、同号の買換資産を、同号の譲渡の日の翌日から一年を経過する日までの期間(当該期間内に同号の公益目的事業の用に直接供することが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期間)内に、当該公益目的事業の用に直接供しなければならないものとし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする。

  1. 第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(当該公益法人等の公益目的事業の用に二年以上直接供しているものに限る。)の譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(当該財産に係る公益目的事業の用に直接供することができる当該財産と同種の資産(財務省令で定めるものを含む。)、土地及び土地の上に存する権利に限る。以下この号及び第十八項において「買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、当該譲渡の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該買換資産
  2. 第三項の公益法人等が、同項の贈与又は遺贈を受けた財産(政令で定めるものを除く。)で政令で定める方法により管理しているものの譲渡をし、その譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて資産(以下この号及び第十八項において「特定買換資産」という。)を取得した場合において、その譲渡の日の前日までに、その管理の方法その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときにおける当該特定買換資産

6第一項後段の規定の適用を受けて行われた贈与又は遺贈(以下この条において「特定贈与等」という。)を受けた公益法人等が、合併(信託法第五十六条第二項の規定による合併を除く。)により当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人(公益法人等に該当するものに限る。以下この項において「公益合併法人」という。)に移転しようとする場合において、当該合併の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

7特定贈与等を受けた公益法人等が、解散(合併による解散及び信託法第五十六条第一項第四号に掲げる事由による解散を除く。)による残余財産の分配又は引渡しにより当該公益法人等に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(第一項第一号に掲げる者に限る。)に移転し、又は類似の公益信託に関する法律第二条第一項第二号に規定する公益事務(次項、第九項及び第十二項において「公益事務」という。)をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該解散の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該解散の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該解散の日以後は、当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「解散引継法人等」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該解散引継法人等がその移転を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

8特定贈与等を受けた公益法人等で公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第十六項において「公益認定法」という。)第二十九条第一項又は第二項の規定による公益認定法第五条に規定する公益認定の取消しの処分(当該取消しの処分に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合の当該処分を除く。以下この項において「特定処分」という。)を受けたもの(当該特定処分後において、第一項第一号に規定する特定一般法人に該当するものに限る。以下この項において「当初法人」という。)が、同条第二十号に規定する定款の定めに従い、その有する公益認定法第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額に相当する額の財産(以下この項において「引継財産」という。)を他の公益法人等(第一項第一号に掲げる者に限る。)に贈与し、又は類似の公益事務をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該贈与の日又は当該信託財産とする日(以下この項において「贈与等の日」という。)の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与等の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与等の日以後は、当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「引継法人等」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継法人等が当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた公益引継資産(当該引継財産のうち、当該特定処分を受けた公益法人等に係る第三項に規定する財産等に相当するものとして政令で定める部分をいう。)は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該贈与等の日以後は、当該当初法人については、第三項の規定は、適用しない。

9特定贈与等を受けた第一項第一号に規定する特定一般法人が、第三項に規定する財産等を他の公益法人等(同号に掲げる者に限る。)に贈与し、又は類似の公益事務をその目的とする公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第一号ロに掲げる寄附又は支出に該当する場合に限る。)において、当該贈与の日又は当該信託財産とする日(以下この項において「贈与等の日」という。)の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与等の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与等の日以後は、当該他の公益法人等又は当該公益信託の受託者(以下この項において「受贈公益法人等」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該受贈公益法人等が当該贈与を受け、又は当該公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

10特定贈与等を受けた公益法人等(第一項第一号に掲げる者であつて、幼稚園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第二項に規定する幼稚園をいう。以下この項において同じ。)又は保育所等(同条第五項に規定する保育所等をいう。以下この項において同じ。)を設置する者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲渡法人」という。)が、当該譲渡法人に係る第三項に規定する財産等(当該幼稚園又は保育所等に係る事業の用に直接供されているものに限る。)を他の公益法人等(第一項第一号に掲げる者であつて、同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、幼稚園又は保育所等を設置しようとする者で政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「譲受法人」という。)に贈与をしようとする場合において、当該贈与の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該贈与の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該贈与の日以後は、当該譲受法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該譲受法人がその贈与を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

11特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託の受託者(以下この項において「当初受託者」という。)が、次の各号に掲げる事由(当該事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該事由を除く。第十四項において「任務終了事由等」という。)により当該当初受託者に係る第三項に規定する財産等を当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める者(公益信託に関する法律第十二条第一項に規定する新受託者(第一号において「新受託者」という。)の選任若しくは同法第七条第二項各号に掲げる事項の変更につき同法第十二条第一項の認可を受け、又は同項ただし書に規定する新受託者の選任につき同法第十四条第一項の規定による届出がされた当該公益信託の受託者(第一項第二号に掲げる者に該当する者に限る。)に該当するものに限る。以下この項において「引継受託者」という。)に移転しようとする場合において、当該認可又は届出の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該認可又は届出の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該認可又は届出の日以後は、当該引継受託者は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該引継受託者がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該当初受託者が二以上あるときは、その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

  1. 当該当初受託者の任務の終了新受託者
  2. 当該当初受託者である法人の合併当該合併後存続する法人又は当該合併により設立する法人
  3. 当該当初受託者である法人の分割当該分割により受託者としての権利義務を承継する法人

12特定贈与等を受けた第一項第二号に規定する公益信託(以下この項において「当初公益信託」という。)の受託者が、公益信託の終了(当該公益信託の終了に係る事由により第一項後段の承認を取り消すことができる場合(当該特定贈与等をした者の所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められることその他の事由により当該承認を取り消すことができる場合として政令で定める場合に限る。)の当該公益信託の終了を除く。)により当該当初公益信託の受託者に係る第三項に規定する財産等を他の公益法人等(第一項第一号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係る公益信託に関する法律第四条第二項第三号に規定する帰属権利者となるべき者に該当するものに限る。)に移転し、又は類似の公益事務をその目的とする他の公益信託(その公益信託の受託者が第一項第二号に掲げる者であつて、当該当初公益信託に係る同条第二項第三号に規定する帰属権利者となるべき者に該当する者であるものに限る。)の信託財産としようとする場合において、当該公益信託の終了の日の前日までに、政令で定めるところにより、当該公益信託の終了の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、当該公益信託の終了の日以後は、当該他の公益法人等又は当該他の公益信託の受託者(以下この項において「帰属権利者」という。)は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該帰属権利者がその移転を受け、又は当該他の公益信託の信託財産として受け入れた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。この場合において、当該当初公益信託の受託者が二以上あるときは、その主宰受託者が当該書類を納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

13第六項に規定する公益合併法人が、特定贈与等を受けた公益法人等から同項に規定する合併により資産の移転を受けた場合(当該公益法人等が当該移転につき同項に規定する書類を当該合併の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)において、当該公益合併法人が、政令で定めるところにより、当該資産が当該特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることを知つた日の翌日から二月を経過した日の前日までに、当該合併の日その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出したときは、第六項の規定にかかわらず、当該合併の日以後は、当該公益合併法人は当該特定贈与等に係る公益法人等と、当該公益合併法人がその移転を受けた資産は当該特定贈与等に係る財産と、それぞれみなして、この条の規定を適用する。

14前項の規定は、第八項に規定する引継法人等が同項に規定する当初法人から同項に規定する引継財産の贈与を受けた場合又は同項に規定する引継財産を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合(当該当初法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する贈与等の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)、第九項に規定する受贈公益法人等が同項に規定する特定一般法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合又は同項に規定する財産等を同項に規定する公益信託の信託財産として受け入れた場合(当該特定一般法人が当該贈与又は当該信託財産とすることにつき同項に規定する書類を同項に規定する贈与等の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)、第十項に規定する譲受法人が同項に規定する譲渡法人から同項に規定する財産等の贈与を受けた場合(当該譲渡法人が当該贈与につき同項に規定する書類を当該贈与の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)及び第十一項に規定する引継受託者が同項に規定する当初受託者から任務終了事由等により同項に規定する財産等の移転を受けた場合(当該当初受託者が当該移転につき同項に規定する書類を同項に規定する認可又は届出の日の前日までに提出しなかつた場合に限る。)について準用する。この場合において、当該引継法人等が当該当初法人から当該引継財産の贈与を受けた場合又は当該引継財産を当該公益信託の信託財産として受け入れた場合について準用するときは、前項中「資産は」とあるのは、「第八項に規定する公益引継資産は」と読み替えるものとする。

15第五項後段の規定は第六項から第十三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)までの規定を適用する場合について、第八項後段の規定は第九項の特定一般法人、第十項の譲渡法人並びに前項の規定を適用する場合における同項の当初法人、特定一般法人及び譲渡法人について、それぞれ準用する。この場合において、第十項の譲受法人又は前項の譲受法人について第十項又は第十三項の規定を適用する場合について準用する第五項後段中「当該公益目的事業の用」とあるのは「当該公益目的事業の用(政令で定める事業の用に限る。)」と、「とし、第二号の書類を提出した公益法人等は、同号の特定買換資産を、同号の方法により管理しなければならないものとする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。

16第九項に規定する特定一般法人が、公益認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該特定一般法人の名称、所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

17国税庁長官は、第一項後段の承認をしたときは、その旨を当該承認を申請した者及び当該申請に係る公益法人等に対し、当該承認をしないことを決定したとき又は当該承認を第二項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に対し、当該承認を第三項の規定により取り消したときは、その旨を当該承認に係る公益法人等に対し、それぞれ通知しなければならない。

18個人から贈与又は遺贈を受けた資産(当該資産に係る代替資産、買換資産又は特定買換資産に該当するものを含む。以下この項において「受贈資産」という。)を有する公益法人等が当該受贈資産の移転につき第五項から第十二項までの規定の適用を受けようとする場合には、当該公益法人等は、政令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該受贈資産が当該公益法人等に係る特定贈与等に係る第三項に規定する財産等であることの確認を求めることができる。この場合において、当該公益法人等が当該受贈資産のうち平成二十年十二月一日以後の贈与又は遺贈に係るものについてその確認を求めることができるのは、その確認を求めることにつき災害その他やむを得ない理由がある場合に限るものとする。

19国税庁長官は、前項の規定により確認を求められたときは、当該確認に係る公益法人等に対し、速やかに回答しなければならない。

20第一項後段の承認につき、その承認をしないことの決定若しくは第二項の取消しがあつた場合(当該取消しがあつた場合には、政令で定める場合に限る。)における当該承認を申請した者若しくは当該承認を受けていた者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与若しくは遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額又は第三項の取消しがあつた場合(政令で定める場合に限る。)における当該承認に係る公益法人等の納付すべき所得税の額についての国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。

21第一項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第七十八条第一項の規定又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、同法第七十八条第二項中「寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)」とあるのは「寄附金(租税特別措置法第四十条第一項(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分並びにその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする。

22第二十項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続、第二項後段の規定によりあつたものとみなされる贈与又は遺贈に係る所得税法第七十八条の規定の特例、第三項後段の規定により贈与又は遺贈を行つた個人とみなされる公益法人等に対する所得税に関する法令の規定の適用に関する特例、当該公益法人等(合併又は解散(合併による解散を除く。)をするものに限る。)に対する所得税の納税義務の成立時期に関する特例その他第一項から第十九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 19 件
(利子所得に関する経過措置)
附則

昭和六十三年四月一日(普通預金その他これに類するものとして政令で定めるもの(次項において「普通預金等」という。)にあつては、政令で定める日)前に支払を受けるべき又は支払うべき第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三条第一項若しくは第三条の二第一項に規定する利子所得又は旧租税特別措置法第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

2昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条第一項に規定する利子等(普通預金等に係るものを除く。以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

3昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき又は支払うべき新租税特別措置法第三条第三項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)で同日を含む利子等の計算期間に対応するもののうち、その利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の利子等については、なお従前の例による。

4昭和六十三年四月一日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第三条の四第一項又は第二項に規定する国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

5昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべき新租税特別措置法第三条の三第一項から第三項までに規定する国外公社債等の利子等(以下この項において「国外公社債等の利子等」という。)で同日を含む国外公社債等の利子等の計算期間に対応するもののうち、その国外公社債等の利子等の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分の国外公社債等の利子等については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第五条第四項の規定は、平成四年分以後の所得税について適用し、平成三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2改正後の昭和六十三年改正法附則第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
附則

新法第九十四条の二の規定は、施行日以後に行う同条に規定する交換の場合における同条に規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

(特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2施行日以後最初に航行する時において新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機に航空機燃料税法第十一条に規定する税率又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる航空機燃料税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十六年十一月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4施行日前に旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する承認を受けた同項の基本構想において定められた同項の重点整備地区の区域内において、法人が取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設については、同条の規定は、なおその効力を有する。

5法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第六号から第九号までの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第四十四条の九の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

7法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の十第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

8法人が旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に規定する実施計画(平成十六年十二月三十一日までに定められたものに限る。)に定められた工業等導入地区内において当該実施計画が定められた日から平成二十一年十二月三十一日までの間に取得等をする同項に規定する工業用機械等については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

11新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

12法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

13新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14法人が附則第一条第六号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十四項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

15新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

16法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。

17新租税特別措置法第五十二条の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項第二号に定める負担金について適用し、法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第二号に定める負担金については、なお従前の例による。

(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の十二の規定は、施行日以後に締結される組合契約(同条第三項第一号に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結される航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条第一項の許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係る新租税特別措置法第六十七条の十二第一項に規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

2新租税特別措置法第六十七条の十三の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結される新租税特別措置法第六十七条の十三第一項に規定する有限責任事業組合契約について適用する。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十八条第一項第五号の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出する同項第五号に掲げる負担金について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等の計画につき同項に規定する認定を施行日前に受けた法人が当該認定の日から三年以内の期間内に取得等をする同項に規定する保全事業等資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

4新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする同項に規定する事業革新設備について適用し、法人が同日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第四十四条の三第二項及び第三項の規定は、法人が附則第一条第二号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の三第二項に規定する資源需給構造変化対応設備等について適用する。

7新租税特別措置法第四十四条の七の規定は、法人が附則第一条第三号に定める日以後に取得又は製作をする新租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する新用途米穀加工品等製造設備について適用する。

8法人が、旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号ニに掲げる地区(水源地域対策特別措置法第三条第一項の規定により、施行日前に水源地域として指定された地区に限る。)内において施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得等をする旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、同項(同号ニに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

9新租税特別措置法第四十五条第一項(同項の表の第一号ニに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用する。

10新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

12法人が附則第一条第四号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

13新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

14法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

15新租税特別措置法第五十二条第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日以後に国又は地方公共団体から交付を受けた補助金又は給付金その他これらに準ずるもの(以下この項において「補助金等」という。)の対象となる事業に係る同条第一項に規定する植林費を支出する場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費を支出した場合又は法人の施行日以後に開始する事業年度において施行日前に国若しくは地方公共団体から交付を受けた補助金等の対象となる事業に係る同項に規定する植林費を支出する場合については、なお従前の例による。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

(連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の八十九の二第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十五年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

2新租税特別措置法第六十八条の八十九の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項第二号に規定する適格合併若しくは同項第三号に規定する合併の日が平成二十五年四月一日以後の日である場合の当該適格合併若しくは当該合併の日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に規定する残余財産の確定の日が同年四月一日以後の日である場合の当該残余財産の確定の日の翌日を含む同項の連結法人の連結事業年度以後の各連結事業年度(連結親法人事業年度が同年四月一日以後に開始する各連結事業年度に限る。)において同条第一項又は第二項の規定を適用する場合について適用する。

(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十六条第一項の規定は、平成二十六年分以後の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の二に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

(非居住者又は外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に提出された租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する特例適用申告書(以下この条において「特例適用申告書」という。)(当該特例適用申告書又は当該特例適用申告書につき提出された旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更申告書の提出後に同項に規定する変更をした場合において、その変更をした日以後施行日の前日までに同項に規定する変更申告書の提出がされていないときにおける当該特例適用申告書を除く。)は、施行日において提出された特例適用申告書とみなす。

2新租税特別措置法第四十一条の二十一第十項において準用する租税特別措置法第四十一条の二十一第六項の規定は、新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に掲げる場合に該当することとなった日が施行日以後である場合について適用し、旧租税特別措置法第四十一条の二十一第九項に規定する変更をした日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十一条の二十一第十一項から第十三項までの規定は、施行日以後に同条第十一項の配分の取扱者に対して行う同項に規定する電磁的方法による特例適用申告書に記載すべき事項及び租税特別措置法第四十一条の二十一第五項に規定する財務省令で定める書類に記載されるべき事項又は新租税特別措置法第四十一条の二十一第九項第一号に定める申告書に記載すべき事項及び同項に規定する添付書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の九第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2次の各号に掲げる区域は、当該各号に定める期間においては、それぞれ新租税特別措置法第四十二条の九第一項の表(次項及び第四項において「新表」という。)の第一号から第四号までの第二欄に掲げる区域とみなして、同条(これらの号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」と、「供したとき」とあるのは「供したとき(同表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供した場合にあつては、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号。以下この項において「沖振法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画につき沖振法等改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項に規定する認定を受けている法人が当該事業の用に供した場合に限る。)」とする。

  1. 施行日の前日において沖振法等改正法附則第三条第一項に規定する旧提出観光地形成促進計画に定められている沖縄振興特別措置法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域(以下「旧観光地形成促進地域」という。)の区域施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第六条第四項の規定による同条第一項に規定する観光地形成促進計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧観光地形成促進計画期間」という。)
  2. 施行日の前日において沖振法等改正法附則第四条第一項に規定する旧提出情報通信産業振興計画に定められている沖縄振興特別措置法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域(以下「旧情報通信産業振興地域」という。)の区域施行日から施行日以後六月を経過する日(その日までに新沖振法第二十八条第四項の規定による同条第一項に規定する情報通信産業振興計画の提出があった場合には、その提出があった日の前日)までの期間(以下「経過旧情報通信産業振興計画期間」という。)
  3. 旧産業高度化・事業革新促進地域の区域経過旧産業高度化・事業革新促進計画期間
  4. 旧国際物流拠点産業集積地域の区域経過旧国際物流拠点産業集積計画期間

3旧特定経済金融活性化産業に属する事業は、経過旧経済金融活性化計画期間においては、新表の第五号の第三欄に掲げる事業とみなして、新租税特別措置法第四十二条の九(同号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するもの」とあるのは「法人」と、「当該各号の第二欄」とあるのは「次の表の各号の第二欄」と、「減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの」とあるのは「減価償却資産」とする。

4新租税特別措置法第四十二条の九第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度(新表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当することとなった日以後に終了する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)に限る。)分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度(施行日以後に終了する事業年度(適用年度を除く。)を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に同項に規定する指定事業の用に供する同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に同項に規定する指定事業の用に供した同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十二条の六第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定機械装置等について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作をした同項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(居住者の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の四の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十条の七の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

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