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法人税法 第三十八条 (法人税額等の損金不算入)

昭和四十年法律第三十四号法律
(法人税額等の損金不算入)

第三十八条

内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額及び地方法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、第一号から第三号までに掲げる法人税の額及び第四号から第六号までに掲げる地方法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  1. 退職年金等積立金に対する法人税
  2. 国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ(修正申告)又は第二十八条第二項第三号ハ(更正又は決定の手続)に掲げる金額に相当する法人税
  3. 第七十五条第七項(確定申告書の提出期限の延長)(第七十五条の二第八項又は第十項(確定申告書の提出期限の延長の特例)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
  4. 第一号に掲げる法人税に係る地方法人税
  5. 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第二号ハ又は第二十八条第二項第三号ハに掲げる金額に相当する地方法人税
  6. 地方法人税法第十九条第四項(確定申告)において準用する第七十五条第七項第七十五条の二第八項又は第十項において準用する場合を含む。)の規定による利子税

2内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

  1. 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四(受益者等が存しない信託等の特例)、第六十六条(人格のない社団又は財団等に対する課税)又は第六十六条の二(特定の一般社団法人等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
  2. 地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)

3内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十二条第一項、第六十二条の二第三項及び第六十二条の六第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。

2法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合における新法人税法第六十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「前項(適格合併に係る部分に限る。)」とあるのは「前項」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「第六十一条の二第三項」とあるのは「第六十一条の二第四項」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の二第二項、第四項及び第九項の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用し、同日前に合併、分割型分割又は株式交換が行われた場合については、なお従前の例による。

2新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併又は適格分割型分割について適用し、法人が同日前に行った適格合併又は適格分割型分割については、なお従前の例による。

3新法人税法第六十一条の二第七項、第八項及び第十項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う適格合併、適格分割又は適格株式交換について適用する。

4新法人税法第六十一条の二第二十二項の規定は、法人が平成十九年五月一日以後に行う合併、分割又は株式交換について適用する。

(外国法人に係る租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得に関する経過措置)
附則

新法人税法第百三十九条第二項の規定は、外国法人の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

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