第十九条
納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
- 一先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
- 二先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
- 三先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
- 四先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
2第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
- 一その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
- 二その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
- 三その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
- 四納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
3前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
4修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
- 一その申告後の課税標準等及び税額等
- 二その申告に係る次に掲げる金額
- イその申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額
- ロその申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額
- ハ
- イ
- 三その申告前の納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額
- 四前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項