(定義)
第六条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一居住者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
- 二非永住者所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。
- 三非居住者所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
- 四内国法人所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。
- 五外国法人所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。
- 六人格のない社団等所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。
- 七確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項(同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
- 八
- 九期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
- 十修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
- 十一更正の請求国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
- 十二更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
- 十三
- 十四
- 十五源泉徴収第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。
- 十六附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
- 十七
- 十八還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。