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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第六条 (定義)

平成二十三年法律第百十七号法律
(定義)

第六条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 居住者所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
  2. 非永住者所得税法第二条第一項第四号に規定する非永住者をいう。
  3. 非居住者所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。
  4. 内国法人所得税法第二条第一項第六号に規定する内国法人をいう。
  5. 外国法人所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人をいう。
  6. 人格のない社団等所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。
  7. 確定申告書所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十二の二第九項同法第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。
  8. 復興特別所得税申告書第十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)又は同条第二項の規定による申告書をいう。
  9. 期限後申告書国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
  10. 修正申告書国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
  11. 十一
    更正の請求国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
  12. 十二
    更正請求書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。
  13. 十三
    更正国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。
  14. 十四
    決定第二十三条の場合を除き、国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。
  15. 十五
    源泉徴収第四節の規定により復興特別所得税を徴収して納付することをいう。
  16. 十六
    附帯税国税通則法第二条第四号に規定する附帯税をいう。
  17. 十七
    充当第三十条の場合を除き、国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
  18. 十八
    還付加算金国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。

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(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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