第三十三条
この章の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2法人の各事業年度(第四十条第十一号に規定する事業年度をいい、課税事業年度(第四十五条に規定する課税事業年度をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)において第十条第四号イ及びロに掲げる所得(外国法人にあっては、法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)に応じ当該各号に定める国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)で第十条第五号イ及びロに掲げる所得とする。)につきこの章の規定により課される復興特別所得税の額がある場合には、当該法人に対する同法の規定の適用については、当該各事業年度における当該復興特別所得税の額は、当該各事業年度における当該所得に係る同法第六十八条第一項(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額とみなす。この場合において、当該復興特別所得税の額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項に定めるもののほか、所得税及び復興特別所得税に係る国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一国税通則法第七十一条第一項第一号及び第百二十三条第一項の規定の適用については、所得税及び復興特別所得税は、同一の税目に属する国税とみなす。
- 二所得税又は復興特別所得税に係る国税通則法第九十条第一項に規定する更正決定等(以下この号において「更正決定等」という。)について不服申立てがされている場合において、当該所得税又は復興特別所得税と同法第二条第五号に規定する納税者及び年分(源泉徴収に係るこれらの税にあっては、第二十八条第一項に規定する法定納期限)が同一である他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等があるときは、同法第九十条第一項若しくは第二項、第百四条第二項又は第百十五条第一項第二号の規定の適用については、当該他の復興特別所得税又は所得税についてされた更正決定等は、当該所得税又は復興特別所得税の同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等とみなす。
4第一項に定めるもののほか、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三第一号ニ又はホに掲げる所得につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第八項後段(同法第十一条第七項又は第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項後段(同法第十一条第八項又は第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項後段(同法第十一条第九項又は第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項後段(同法第十一条第十項又は第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項後段(同法第十一条第十一項又は第十五条第十七項において準用する場合を含む。)又は第十八項後段(同法第十一条第十二項又は第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該所得につきこれらの規定により同法第十五条第九項に規定する控除後適用税率を控除する前の税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
5外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定は、同項に規定する所得税等の非課税等に関する規定若しくは同項に規定する租税特別措置法の規定の適用により、又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合について準用する。
6外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項及び第三項の規定は、同条第一項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は非居住者である外国居住者等(同法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
7外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項の規定は、居住者又は非居住者である外国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき同法第三十二条第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条及び第六十三条において「租税条約等実施特例法」という。)第七条第一項又は第二項の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は非居住者である外国居住者等について準用する。この場合において、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第五項中「所得税法第百五十三条の項及び」とあるのは、「所得税法第百五十三条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項(国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等)(これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第七項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表」と読み替えるものとする。
8外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第六項の規定は、第六項において準用する同条第二項において準用する租税条約等実施特例法第七条第一項の規定又は第六項において準用する外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第三項において準用する租税条約等実施特例法第七条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
9第一項に定めるもののほか、租税条約等実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。
- 一相手国居住者等配当等(租税条約等実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下この号において同じ。)又は次に掲げる配当等(同項に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)のうち、限度税率(租税条約等実施特例法第二条第五号に規定する限度税率をいう。以下この号において同じ。)を定める租税条約(租税条約等実施特例法第二条第一号に規定する租税条約をいう。以下この号において同じ。)の規定の適用があるものであって当該相手国居住者等配当等若しくは当該配当等につきそれぞれ適用される限度税率(ニに掲げる配当等につきそれぞれ適用される限度税率が租税条約等実施特例法第三条の二第九項に規定する住民税をも含めて規定されている場合には、同項に規定する控除後限度税率とする。第三号において「適用限度税率」という。)が租税条約等実施特例法第三条の二第一項、第三項、第五項、第七項若しくは第九項に規定する所得税法及び租税特別措置法の規定に規定する税率以下であるもの(以下この項において「限度税率適用配当等」という。)又は所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の免除を定める租税条約の規定の適用があるもの(以下この項において「免除適用配当等」という。)については、第九条及び第二十六条から第二十八条までの規定(ハに掲げる配当等に係るもの及び居住者が支払を受けるニに掲げる配当等に係るものについては、同条の規定)は、適用しない。
- 二
- 三限度税率適用配当等又は免除適用配当等(第一号ハ又はニに掲げる配当等に係るものに限る。以下この号において同じ。)につき租税条約等実施特例法第三条の二第十四項後段、第十六項後段、第十八項後段、第二十項後段、第二十二項後段又は第二十四項後段の規定により所得税の額が計算され、又は所得税が課される場合には、当該限度税率適用配当等又は免除適用配当等につきこれらの規定により適用限度税率を控除する前の当該規定に規定する税率により計算した所得税の額を第十条第一号から第三号までに定める所得税の額として、この章の規定を適用する。
10租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する合意が行われたことにより、居住者の各年分の復興特別所得税の額又は相手国居住者等(租税条約等実施特例法第二条第四号に規定する相手国居住者等をいう。次項において同じ。)の各年分の復興特別所得税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。
11租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、居住者又は相手国居住者等が第二十一条第二項各号に掲げる金額につき租税条約等実施特例法第七条第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の更正を受けた場合において、その更正に伴い、その更正に係る年分の翌年分以後の各年分の復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る第十七条第一項第二号から第四号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるとき、又は復興特別所得税申告書に記載した、若しくは決定を受けた年分に係る同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となるときのその更正を受けた居住者又は相手国居住者等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第四項の表所得税法第百五十三条の項中「更正の特例)」とあるのは、「更正の特例)(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第十項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
12租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第十項において準用する同条第一項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。
13前各項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。