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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(定義)

第二条

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 国内この法律の施行地をいう。
  2. 国外この法律の施行地外の地域をいう。
  3. 外国居住者等外国(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約の同条第三号に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条第六条第七条第一項から第六項まで及び第二十三項、第十一条第一項から第五項まで、第十四条第一項第十五条(第十一項から第十八項まで、第二十五項、第二十八項、第二十九項及び第三十二項を除く。)、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第二十二条第一項及び第二項(第二十五条において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項から第三項まで、第二十六条第一項から第四項まで、第二十八条第一項第三十二条第一項並びに第三十三条第一項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第四十一条第一項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。
  4. 居住者又は非居住者それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。
  5. 内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第八号に規定する人格のない社団等(第七条第三項において「人格のない社団等」という。)で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
  6. 国内事業所等次に掲げるものをいう。
    1. 外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
    2. 外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
    3. 外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
    4. 外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの
  7. 事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
  8. 国際運輸業国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。

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(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
附則

第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

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