(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第九条
租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十六項の規定は、法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例省令第四条第一項、第三項、第五項、第六項、第九項及び第十六項の規定は、法第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある同項に規定する報酬又は同条第三項の規定の適用がある所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第四条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。