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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則
平成二十八年総務省・財務省令第五号
府省令
· 条文 23 件 ·
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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(関連するプロジェクトの範囲)
第三条
(事業から生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
第四条
(外国居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第五条
(外国関連者との取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第六条
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)
第七条
(割引債の償還差益に係る所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の還付請求等)
第八条
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第九条
(報酬に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第十条
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第十一条
(給与に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第十二条
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告書の記載事項等)
第十三条
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第十三条の二
(所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出書等の提出等の特例)
第十四条
(住民税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第十五条
(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)
第十六条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第十七条
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合等の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第十八条
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類)
第十九条
(法第三十九条に規定する国税庁長官の通知)
第二十条
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請書類等)
第二十一条
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第二十二条
(報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供)