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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第十五条 (居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(居住者等の内部取引に係る国税庁長官の確認を受ける場合の手続)

第十五条

第四条の規定は、法第三十条第一項の国税庁長官の確認について準用する。この場合において、第四条中「の外国居住者等」とあるのは「の居住者又は内国法人」と、同条第一号中「管理されている」とあるのは「管理され、かつ、支配されている」と読み替えるものとする。

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