(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請書類)
第十六条
租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十二条の十の二の規定は、令第三十条第三項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二の二第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則第二十二条の十の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。