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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 第六条 (配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

平成二十八年総務省・財務省令第五号府省令
(配当等に対する所得税の軽減又は非課税の規定の適用を受ける者の届出等)

第六条

租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第六項まで及び第十項(第三号を除く。)から第十九項までの規定は、法第十五条第一項又は第二項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等(対象配当等(同条第一項に規定する対象配当等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち、外国居住者等に係る外国(法第二条第三号に規定する外国をいう。以下同じ。)においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条第一項(第五号ホ及びヘを除く。)から第三項まで、第五項及び第十項中「相手国居住者等配当等」とあるのは「外国居住者等対象配当等」と、同項(第三号を除く。)並びに同条第十三項(第一号を除く。)から第十五項まで、第十七項(第二号を除く。)及び第十八項中「相手国居住者等上場株式等配当等」とあるのは「外国居住者等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2租税条約等実施特例省令第二条の二第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第九項(第四号を除く。)から第十八項までの規定は、法第十五条第三項又は第四項の規定の適用がある株主等対象配当等(対象配当等のうち、外国法人(同条第三項に規定する外国法人をいう。以下この項において同じ。)に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が同条第八号に規定する人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分をいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の二第一項第一号及び第三号から第七号まで(第六号ホを除く。)、第四項並びに第九項中「株主等配当等」とあるのは「株主等対象配当等」と、同項第一号、第三号、第五号及び第六号並びに同条第十二項(第一号を除く。)から第十四項まで、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「株主等上場株式等配当等」とあるのは「株主等上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3租税条約等実施特例省令第二条の三第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第五項又は第六項の規定の適用がある相手国団体対象配当等(対象配当等のうち、非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものをいう。)について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の三第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「相手国団体配当等」とあるのは「相手国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「相手国団体上場株式等配当等」とあるのは「相手国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4租税条約等実施特例省令第二条の四第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十八項まで(第八項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第七項又は第八項の規定の適用がある同条第七項に規定する第三国団体対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の四第一項第一号から第七号まで(第六号ホを除く。)及び第十号、第四項、第七項並びに第八項中「第三国団体配当等」とあるのは「第三国団体対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十一項から第十四項まで(第十二項第一号を除く。)、第十六項(第二号を除く。)及び第十七項中「第三国団体上場株式等配当等」とあるのは「第三国団体上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5租税条約等実施特例省令第二条の五第一項(第六号ホを除く。)から第五項まで及び第七項から第十九項まで(第九項第四号を除く。)の規定は、法第十五条第九項(法第四十二条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)又は第十項の規定の適用がある法第十五条第九項に規定する特定対象配当等について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第二条の五第一項第一号から第六号(ホを除く。)まで及び第九号、第四項並びに第七項から第九項までの規定中「特定配当等」とあるのは「特定対象配当等」と、同項(第四号を除く。)並びに同条第十二項から第十五項まで、第十七項及び第十八項中「特定上場株式等配当等」とあるのは「特定上場株式等対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6租税条約等実施特例省令第九条の十の規定は、法第十五条第一項から第十項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第九条の十の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7租税条約等実施特例省令第三条の規定は、外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、外国において発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十四条第一項に規定する剰余金の配当につき法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第三条中「法第三条の二第一項から第十一項までの」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項の」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8租税条約等実施特例省令第三条の二第一項の規定は法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項の規定により読み替えられた所得税法第百七十二条第一項第四号に規定する総務省令、財務省令で定める事項について、租税条約等実施特例省令第三条の二第二項の規定は法第十五条第十三項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第三条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9租税条約等実施特例省令第三条の三第一項の規定は法第十五条第十四項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第二項の規定は法第十五条第十五項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第三項の規定は法第十五条第十六項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第四項の規定は法第十五条第十七項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について、租税条約等実施特例省令第三条の三第五項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、租税条約等実施特例省令第三条の三中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10第十四条第一項第二号に規定する総務省令、財務省令で定める金融機関は、輸出入銀行(外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものに限る。)とする。

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