(外国預託証券が発行されている場合の配当に係る所得税の軽減又は免除を受けるための届出等)
第三条
内国法人の株式につき外国預託証券(株主との間の株券預託契約に基づき預託を受けた株券に係る株式につき、租税条約の相手国等内で発行される当該株式に係る権利を表示する有価証券をいう。以下この条において同じ。)が発行されている場合において、当該外国預託証券の受託者(当該外国預託証券に係る株券預託契約に基づく受託者をいう。以下この条において同じ。)又はその代理人が次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該外国預託証券に係る剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)の支払を受ける日の前日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該申請書に記載された第五号に規定する外国預託証券に係る剰余金の配当については、当該剰余金の配当の支払に係る基準日の翌日から起算して八月を経過した日(以下この条において「源泉徴収確定日」という。)において、当該剰余金の配当の支払があつたものとみなして法第三条の二第一項から第十一項まで又は所得税法第二百十二条第一項その他同法の規定を適用する。
- 一
当該外国預託証券の受託者及び当該受託者に代わり国内で当該剰余金の配当の支払を受ける者の名称及び所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、所在地及び法人番号)
- 二
当該剰余金の配当の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
- 三
当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき、調査を要するためこの条の規定の適用を受けたい旨 - 四
当該外国預託証券の受託者が支払を受ける当該剰余金の配当に係る株式の種類及び数量並びに当該外国預託証券の所有者として当該受託者の帳簿に登録されている者(以下この条において「登録所有者」という。)がある場合には、その数 - 五
前号の外国預託証券に係る株式のうち当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができるかどうかにつき調査を要するものの種類及び数量並びにその登録所有者がある場合には、その数 - 六
その他参考となるべき事項
2前項に規定する申請書を提出する者は、同項第五号の株式について、同号の登録所有者又は当該株式に係る当該外国預託証券を保管する公認保管業者(当該相手国等の法令により有価証券の保管を行うことを公認されている金融機関をいう。以下この条において同じ。)につき同号の調査を行い、当該登録所有者又は公認保管業者が、当該株式に係る当該外国預託証券の真実の所有者が受ける当該外国預託証券に係る剰余金の配当が法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる旨を証明した場合に限り、当該剰余金の配当につきその支払うべき金額から同条第一項、第三項、第五項、第七項又は第九項(同条第十項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定を適用して算出した所得税に相当する金額を控除した金額(同条第二項、第四項、第六項、第八項又は第十一項の規定の適用を受ける場合には、当該支払うべき金額)を支払い、かつ、その調査の結果に基づき、同条第一項から第十一項までの規定の適用を受けることができる当該外国預託証券に係る株式と当該株式以外の株式とを区分し、それぞれその種類及び数量を記載した書類を、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3第一項の規定の適用を受けた外国預託証券に係る剰余金の配当について法第三条の二第一項から第十一項までの規定の適用を受ける場合においては、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該外国預託証券の受託者又はその代理人が、第一項第一号及び第二号に規定する事項、当該剰余金の配当につき同項の規定の適用を受けたこと、その適用を受けた剰余金の配当の支払に係る基準日並びに同項第六号に規定する事項を記載した届出書に前項に規定する書類を添付して、これを、源泉徴収確定日までに、当該剰余金の配当の支払者を経由して、当該支払者の納税地の所轄税務署長に提出すれば足りるものとする。
4外国預託証券に係る剰余金の配当につき第一項の規定の適用を受けた場合においては、当該外国預託証券の受託者は、第二項に規定する書類の記載の基礎となつた当該外国預託証券の登録所有者又は公認保管業者が同項に規定する証明をしたことを示す書類その他参考書類を整理保存し、税務署長において必要があると認めてその提示又は提出を求めたときは、これを提示し、又は提出しなければならない。
5第一項の規定により提出する申請書又は第二項若しくは第三項の規定により提出する書類を受理したこれらの規定に規定する剰余金の配当の支払者が法人番号を有する場合には、これらの申請書又は書類に、その者の法人番号を付記するものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(旧大蔵省令等の規定に基づく届出書等の効力)
この省令の施行の日前に第二条各号に掲げる省令の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書で、この省令に相当の規定のあるものは、租税条約の適用については、それぞれ、この省令の相当の規定により提出された届出書、申請書、申立書又は還付請求書とみなす。
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則新規則第二条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する相手国居住者等(以下「相手国居住者等」という。)が支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)について適用し、旧規則第二条第一項に規定する相手国の居住者(以下「相手国の居住者」という。)が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当、利子又は使用料については、なお従前の例による。
2新規則第二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
3新規則第二条第三項の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき相手国居住者等配当等について適用する。
4新規則第二条第四項の規定は、施行日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する配当又は利子について適用し、相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき旧規則第二条第三項に規定する配当については、なお従前の例による。
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則新規則第二条第一項第五号の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第二条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する相手国居住者等配当等については、なお従前の例による。
2新規則第二条第三項(新規則第二条の二第三項、第二条の三第三項、第二条の四第三項、第二条の五第三項、第九条第二項、第九条の五第四項及び第六項、第九条の六第四項及び第六項、第九条の七第四項及び第六項、第九条の八第四項及び第六項並びに第九条の九第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第四項の規定は、施行日以後に新規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じる場合について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項各号に掲げる事項の異動が生じた場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第一号に定める日までの間における新規則第二条第四項第五号の規定の適用については、同号中「内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」とあるのは「その配当等に係る内国法人の事業年度の終了の日」と、「剰余金の配当、利益の配当」とあるのは「利益の配当」とする。
(報告金融機関等による住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続等に関する経過措置)
附則報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の五第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。附則第六条において同じ。)が旧法第十条の五第二項の規定により特定対象者(同条第一項に規定する特定対象者をいう。附則第六条において同じ。)の住所等所在地国(旧法第十条の五第二項に規定する住所等所在地国をいう。附則第六条において同じ。)と認められる国又は地域の特定をした場合において、次の各号に掲げる場合に該当していたとき(施行日の前日において、当該特定をした国又は地域が旧法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国以外の国又は地域(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第二項第一号に規定する総務省令、財務省令で定める外国を除く。)であるときに限る。)は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める措置をとったものとみなして、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定を適用する。
- 一
当該特定をした日(以下この項において「特定日」という。)から施行日の前日(同日が当該特定日から一年を経過する日後に到来する場合(施行日の前日が当該特定日から二年を経過する日以後に到来する場合を除く。)に限る。)までの間のうち、当該特定日から一年を経過する日まで及び同日の翌日から施行日の前日までのそれぞれの期間内において、少なくとも一回、第一条による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(次号及び附則第七条において「旧規則」という。)第十六条の三第九項の規定による措置をとっていた場合当該特定をした国又は地域が新法第十条の六第二項第一号に規定する報告対象国に該当することとなった日(次号において「該当日」という。)から二年を経過する日までの間、年一回、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定による措置をとること。
- 二
当該特定日から一年を経過する日(同日が施行日以後に到来する場合には、当該特定日から施行日の前日)までの間においてのみ、少なくとも一回、旧規則第十六条の三第九項の規定による措置をとっていた場合当該特定をした国又は地域に係る該当日から一年を経過する日まで又は同日の翌日から一年を経過する日までの期間のいずれかの期間内において、一回、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項の規定による措置をとること。
(報告金融機関等による報告事項の提供に関する経過措置)
附則新規則第十六条の十二第十項から第十三項までの規定は、施行日以後の各年の十二月三十一日において報告金融機関等(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号。以下この項において「改正法」という。)第十六条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。次項において同じ。)との間でその新法第十条の五第八項第二号に規定する営業所等を通じて新法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る報告事項(同項に規定する報告事項をいう。次項において同じ。)の提供について適用し、施行日前の各年の十二月三十一日において改正法第十六条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等との間でその同項第二号に規定する営業所等を通じて旧法第十条の六第一項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。
2報告金融機関等が施行日以後に新法第十条の六第一項の規定により報告事項(同項の規定により提供すべき期限が令和九年四月三十日及び令和十年四月三十日であるものに限る。)の提供をする場合における新規則第十六条の十二第十項及び第十一項の規定の適用については、同条第十項第一号中「場合 次に掲げる事項」とあるのは、「場合 次に掲げる事項(報告金融機関等が保有する令第六条の三第二十四項第四号に規定する特定取引データベースに当該報告対象契約に係る特定取引(令和七年十二月三十一日以前に行われたものに限る。)を行つた者に係るハ((2)に係る部分に限る。)又はヘに掲げる事項が記録されていない場合には、その記録されていない事項を除く。)」とする。