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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第二条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)

第二条

相手国居住者等は、その支払を受ける法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等(以下この条において「相手国居住者等配当等」という。)につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項第三十七条の十一の四第一項第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者ごとに、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日まで(その支払を受ける相手国居住者等配当等が無記名の株式、出資若しくは受益証券に係るもの若しくは無記名の債券に係るもの又は所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百八十一条第一項第四号ロに掲げる所得に該当するもの(次項において「無記名配当等」という。)である場合にあつては、その支払を受ける都度、当該支払を受ける時)に、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
  2. 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者の当該相手国居住者等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 当該相手国居住者等配当等につき当該租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
  4. 当該相手国居住者等配当等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  5. 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる事項
    1. 当該相手国居住者等配当等である配当(租税条約に規定する配当(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合当該配当に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下第二条の五までにおいて同じ。)、出資、基金又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
    2. 当該相手国居住者等配当等である利子(租税条約に規定する利子(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)で債券に係るものの支払を受ける場合当該債券の種類、名称、額面金額及び数量並びにその取得の日
    3. 当該相手国居住者等配当等である利子で債券に係るもの以外のものの支払を受ける場合当該利子の支払の基因となつた契約の締結の日、契約金額及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該利子の金額及びその支払期日
    4. 当該相手国居住者等配当等である使用料(租税条約に規定する使用料(当該租税条約においてこれに準ずる取扱いを受けるものを含む。)で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合当該使用料の支払の基因となつた契約の締結の日及び契約期間並びに当該契約期間において支払われる当該使用料の金額及びその支払期日
    5. 当該相手国居住者等配当等であるその他の所得(租税条約に規定するその他の所得で、国内にその源泉があるものをいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)の支払を受ける場合当該その他の所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
    6. 当該相手国居住者等配当等である譲渡収益(法第三条の二第一項に規定する譲渡収益をいう。第三項において同じ。)で株式又は出資に係るものの支払を受ける場合当該株式又は出資の銘柄、種類及び数量並びにその取得の日
  6. 当該相手国居住者等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  7. その他参考となるべき事項

2前項に規定する届出書(無記名配当等に係るものを除く。)を提出した者は、その記載事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該異動を生じた日以後最初に当該届出書に係る相手国居住者等配当等の支払を受ける日の前日までに、当該相手国居住者等配当等に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3前項の場合において、同項に規定する異動を生じた事項が第一項第五号に規定する事項(当該異動を生じた事項が特定利子配当等以外の相手国居住者等配当等に係るものである場合には、同号イに規定する数量、同号ロに規定する額面金額、同号ハに規定する契約金額又は同号ヘに規定する数量(これらに類する事項を含む。))のみであるとき(これらの事項の異動により当該事項に係る相手国居住者等配当等である配当、利子、その他の所得又は譲渡収益につき、当該異動前に適用される租税条約の規定と異なる定めがある当該租税条約の規定が適用されることとなる場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、同項の届出書の提出を省略することができる。

4前項に規定する特定利子配当等とは、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条第一項の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)のうち次に掲げるものをいう。

  1. 所得税法第百六十一条第一項第八号イに掲げる国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募(これに相当するものを含む。次号において「有価証券の私募」という。)によるものに係るものを除く。)
  2. 所得税法第百六十一条第一項第八号ロに掲げる外国法人の発行する債券の利子(当該債券の発行が有価証券の私募によるものに係るものを除く。)
  3. 所得税法第百六十一条第一項第八号ハに掲げる預貯金の利子
  4. 所得税法第百六十一条第一項第八号ニに掲げる合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配
  5. 所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第一号に規定する株式等の配当等に該当するもの(内国法人からその支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、同号に規定する政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの投資口)又は出資の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する者が支払を受けるものを除く。)
  6. 所得税法第百六十一条第一項第九号に規定する配当等で、租税特別措置法第九条の三第二号から第五号までに掲げるものに該当するもの
  7. 所得税法第百六十一条第一項第十五号に掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
  8. 所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる所得で、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの
  9. 所得税法第百六十一条第一項第三号に掲げる所得で、第五号又は第六号に掲げる配当等の基因となる株式又は出資の譲渡による所得に該当するもの

5相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である配当又は利子につき所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該配当又は利子につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付しなければならない。

6前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の相手国居住者等は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を同項の届出書に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日(租税条約の規定が最初に適用されることとなる日をいう。以下同じ。)が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

7相手国居住者等は、その支払を受ける相手国居住者等配当等である使用料につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について第一項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、同項又は第二項の規定により提出する届出書(同項の届出書にあつては、同項に規定する異動を生じた事項が当該使用料に係る事項である場合に提出するものに限る。)に、当該使用料の支払の基因となつた契約の内容を記載した書類及び当該租税条約の相手国等の権限ある当局の当該相手国居住者等の居住者証明書を添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

8相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項若しくは第二項又は租税特別措置法第九条の三の二第一項第三十七条の十一の四第一項第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第二項若しくは第三項の規定(以下この項において「相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定」という。)の適用がある相手国居住者等配当等の支払を受けた場合において、第一項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該相手国居住者等配当等につき相手国居住者等の相手国居住者等配当等に関する規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の還付を請求することができる。

  1. 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が軽減される場合当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額から当該相手国居住者等配当等の額に当該相手国居住者等配当等に対して適用される法第三条の二第一項に規定する限度税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
  2. 租税条約の規定により当該相手国居住者等配当等について所得税が免除される場合当該相手国居住者等配当等に対する源泉徴収による所得税の額

9前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第一項各号に掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書(第五項から第七項までに規定する場合に該当するときは、これらの規定により添付すべき書類の添付があるものに限る。)を、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

10相手国居住者等で、その支払を受ける相手国居住者等配当等(租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等(同項に規定する利子等を除く。)に限る。以下この条において「相手国居住者等上場株式等配当等」という。)につき同項の規定により徴収されるべき所得税について当該相手国居住者等に係る相手国等との間の租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとするものが、次に掲げる事項を記載した届出書(以下この条において「特例届出書」という。)を、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者(同項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者をいい、次項の届出をした者に限る。以下この条において同じ。)を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該相手国居住者等は、その提出の日以後当該支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項の規定による届出書の提出をしたものとみなす。

  1. 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
  2. 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 相手国居住者等上場株式等配当等に係る当該租税条約の名称
  4. 相手国居住者等上場株式等配当等の支払の取扱者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  5. 相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  6. その他参考となるべき事項

11租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する支払の取扱者は、平成二十六年一月一日以後最初に前項の規定により提出される特例届出書を受理しようとするときは、あらかじめ、その旨を書面により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

12第二項の規定は、第十項の規定により提出した特例届出書の記載事項について異動が生じた場合について準用する。

13特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、次に掲げる事項を、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者に通知しなければならない。

  1. 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
  2. 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  3. 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
  4. その他参考となるべき事項

14前項の規定による通知をした者は、その通知をした事項について異動を生じた場合には、当該異動を生じた事項、当該異動を生じた日その他参考となるべき事項を、当該異動を生じた日以後最初に当該通知に係る相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける日の前日までに、同項の支払の取扱者に通知しなければならない。

15特例届出書を提出した者は、当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき租税特別措置法第九条の三の二第一項の規定により徴収されるべき所得税について第十項に規定する租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者ごとに、同項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した書面に、当該租税条約の相手国等の権限ある当局のその者が当該相手国居住者等上場株式等配当等につき租税の免除を定める当該租税条約の規定の適用を受けることができる相手国等における居住者であることを証明する書類を添付して、これを、当該特例届出書の提出の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該支払の取扱者を経由して、当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

16前項の場合において、同項の相手国等の権限ある当局が同項に規定する証明する書類の発行又は発給をすることができないときは、同項の特例届出書を提出した者は、当該書類に代えて、同項に規定する租税の免除を定める租税条約の規定に定める要件を満たすことを明らかにする書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)及び当該相手国等の権限ある当局の当該特例届出書を提出した者の居住者証明書を同項の書面に添付しなければならない。ただし、当該租税条約の規定の適用開始日が平成十六年四月一日前である場合には、この限りでない。

17特例届出書を提出した者に対し相手国居住者等上場株式等配当等の交付をする支払の取扱者は、当該特例届出書を提出した者の各人別に、次に掲げる事項を、その交付をした日の属する月の翌月十日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法等(国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例によりあらかじめ税務署長に届け出て行う同令第五条第一項の定めるところにより当該事項を送信する方法又は当該事項を記録した光ディスク若しくは磁気ディスクを提出する方法をいう。以下第二条の五までにおいて同じ。)により当該支払の取扱者の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、その月中に相手国居住者等上場株式等配当等の交付がなかつたときは、その旨を当該所轄税務署長に通知しなければならない。

  1. 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払を受ける者の氏名及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所又は居所及び個人番号)又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)並びに当該支払を受ける者が当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  2. 当該相手国居住者等上場株式等配当等につき当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る租税条約の規定に基づき租税の軽減又は免除を受けることができる事情の詳細
  3. 当該相手国居住者等上場株式等配当等の支払者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地
  4. 当該相手国居住者等上場株式等配当等に係る株式、出資又は受益権の銘柄又は名称、種類及び数量並びにその取得の日
  5. 当該相手国居住者等上場株式等配当等の金額及びその交付の日
  6. 前号の金額につき源泉徴収をされる所得税の額
  7. その他参考となるべき事項

18特例届出書を提出した者がその提出前に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項又は第二項に規定する届出書を提出しているときは、当該特例届出書の提出の日以後においては、当該届出書の提出がなかつたものとみなし、特例届出書を提出した者がその提出後に当該特例届出書に係る支払の取扱者から交付を受ける相手国居住者等上場株式等配当等につき第一項に規定する届出書を提出したときは、当該届出書の提出の日以後においては、当該特例届出書の提出がなかつたものとみなす。

19次の各号に掲げる者が個人番号又は法人番号を有する場合には、当該各号に定める書類にその者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

  1. 第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書又は第九項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者これらの届出書又は還付請求書
  2. 第十項の規定により提出する特例届出書、第十二項において準用する第二項の規定により提出する届出書又は第十五項の規定により提出する書面を受理したこれらの規定に規定する支払の取扱者これらの届出書又は書面

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同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(他の省令の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十年大蔵省令第十三号)
  2. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタンとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十四年大蔵省令第三十五号)
  3. 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の施行に関する省令(昭和三十五年大蔵省令第三十号)
  4. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール自治州政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十六年大蔵省令第五十九号)
  5. 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十号)
  6. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニユー・ジーランドとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十四号)
  7. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第二十六号)
  8. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とタイとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第四十四号)
  9. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とマラヤ連邦との間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和三十八年大蔵省令第四十六号)
  10. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省令第三十一号)
  11. 十一
    所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウエーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省、自治省令第一号)
  12. 十二
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十年大蔵省、自治省令第二号)
  13. 十三
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とブラジル合衆国との間の条約の実施に伴う所得税法及び法人税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第六十六号)
  14. 十四
    所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十二年大蔵省、自治省令第一号)
  15. 十五
    所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とセイロン政府との間の条約の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省令第四十五号)
  16. 十六
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とデンマーク王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省、自治省令第一号)
  17. 十七
    所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とノールウエー王国との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和四十三年大蔵省、自治省令第二号)
(芸能人等の役務提供の対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
附則

改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二第一項の規定は、平成十六年七月一日以後に同項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対価について適用し、改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき同項に規定する対価については、なお従前の例による。

(免税対象の役務提供対価に係る所得税の還付請求書の提出に関する経過措置)
附則

改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の三第二項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受ける同項の免税対象の役務提供対価について適用する。

(保険料を支払った者等の届出等に関する経過措置)
附則

改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第六条の二第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第一項に規定する保険料について適用する。

2新規則第六条の二第三項、第四項及び第七項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等が平成十九年四月一日以後に支払う又は控除される同条第三項に規定する特定社会保険料について適用する。

(みなし外国税額の控除の申告手続等に関する経過措置)
附則

改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

2新規則第十条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に確定申告書等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十一条第一項の規定による申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。)又は連結確定申告書等(同法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に当該確定申告書等又は当該連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

3新規則第十条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

4新規則第十条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第四項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第四項の規定による申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第一条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「旧規則」という。)第一条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2新規則第一条の二第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

3新規則第一条の三第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第一項又は第二項の還付請求書について適用し、施行日前に提出した旧規則第一条の三第一項又は第二項の還付請求書については、なお従前の例による。

4新規則第二条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

5新規則第二条第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条第十項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

6新規則第二条第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

7新規則第二条第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

8新規則第二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の二第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

9新規則第二条の二第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の二第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

10新規則第二条の二第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の二第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

11新規則第二条の二第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

12新規則第二条の三第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の三第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

13新規則第二条の三第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の三第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

14新規則第二条の三第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の三第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

15新規則第二条の三第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

16新規則第二条の四第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の四第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

17新規則第二条の四第八項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の四第八項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

18新規則第二条の四第十六項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の四第十六項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

19新規則第二条の四第十八項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

20新規則第二条の五第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二条の五第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

21新規則第二条の五第九項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特例届出書について適用し、施行日前に提出した旧規則第二条の五第九項に規定する特例届出書については、なお従前の例による。

22新規則第二条の五第十七項の規定は、施行日以後に提供する同項各号に掲げる事項について適用し、施行日前に提供した旧規則第二条の五第十七項各号に掲げる事項については、なお従前の例による。

23新規則第二条の五第十九項の規定は、施行日以後に受理する同項各号に定める書類について適用する。

24新規則第三条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第三条第一項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

25新規則第三条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の申請書又は書類について適用する。

26新規則第三条の二第一項の規定は、施行日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項において準用する所得税法第百七十二条第一項の申告書について適用し、施行日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。

27新規則第三条の四第一項、第四項及び第七項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第四項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第三条の四第一項又は第四項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。

28新規則第四条第一項、第二項及び第十一項の規定は、施行日以後に同条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第四条第一項、第二項又は第十一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

29新規則第四条第十五項、第五条第五項及び第六条第五項の規定は、施行日以後に受理する新規則第四条第十五項、第五条第五項又は第六条第五項の届出書又は還付請求書について適用する。

30新規則第六条の二第一項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に支払う又は控除される同項に規定する保険料について適用し、旧規則第六条の二第一項に規定する居住者が施行日前に支払う又は控除される同項に規定する保険料については、なお従前の例による。

31新規則第七条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第七条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

32新規則第七条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

33新規則第八条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に同条第一項又は第二項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第八条第一項又は第二項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

34新規則第八条第十項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

35新規則第九条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第九条第一項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

36新規則第九条第五項の規定は、施行日以後に受理する同項の届出書又は還付請求書について適用する。

37新規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項の規定は、これらの規定に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日以後に開始する事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等について適用し、旧規則第九条の二第一項及び第九項、第九条の三第一項及び第四項並びに第九条の四第一項及び第八項に規定する相手国居住者等又は外国法人の施行日前に開始した事業年度のこれらの規定に規定する適用届出書等又は特例届出書等については、なお従前の例による。

38新規則第九条の五第二十三項、第九条の六第十六項、第九条の七第十一項、第九条の八第十一項及び第九条の九第十一項の規定は、施行日以後に提出する新規則第九条の五第二十三項各号、第九条の六第十六項各号、第九条の七第十一項各号、第九条の八第十一項各号又は第九条の九第十一項各号に定める届出書又は還付請求書について適用する。

39新規則第十二条第一項及び第三項、第十三条、第十三条の二第一項並びに第十四条第三項の規定は、施行日以後に新規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出する申立書、新規則第十二条第三項の規定により提出する要請書又は新規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出する還付請求書について適用し、施行日前に旧規則第十二条第一項若しくは第十三条の規定により提出した申立書、旧規則第十二条第三項の規定により提出した要請書又は旧規則第十三条の二第一項若しくは第十四条第三項の規定により提出した還付請求書については、なお従前の例による。

40新規則第十四条第四項の規定は、施行日以後に受理する同項の還付請求書について適用する。

(特定取引を行う者の届出書の提出等に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十六条の二第六項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の五第一項の特定取引を行う場合について適用する。

(異動届出書の記載事項等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「改正法」という。)第十八条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項に規定する当該届出書(改正法第十八条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の五第四項の規定により提出された同項に規定する異動届出書を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当する場合における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この条において「令和四年新規則」という。)第十六条の五第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

  1. 当該届出書が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)の施行の日前に提出されたものである場合令和四年新規則第十六条の五第一項第一号中「第十六条の二第一項第二号に掲げる事項(同号に規定する」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令等の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第三号)第一条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「令和二年旧規則」という。)第十六条の二第一項第二号に掲げる事項(」と、同項第二号中「第十六条の二第一項第六号」とあり、並びに同項第三号及び第四号中「第十六条の二第一項第七号」とあるのは「令和二年旧規則第十六条の二第一項第五号」と、同項第五号中「第十六条の二第一項第十号」とあるのは「令和二年旧規則第十六条の二第一項第八号」と、「令第六条の十四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十四号)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十二第一項」とすること。
  2. 当該届出書がこの省令の施行の日前に提出されたものである場合(前号に掲げる場合を除く。)令和四年新規則第十六条の五第一項第一号中「第十六条の二第一項第二号」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令(令和二年総務省・財務省令第四号)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下この項において「令和四年旧規則」という。)第十六条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第十六条の二第一項第六号」とあり、並びに同項第三号及び第四号中「第十六条の二第一項第七号」とあるのは「令和四年旧規則第十六条の二第一項第六号」と、同項第五号中「第十六条の二第一項第十号」とあるのは「令和四年旧規則第十六条の二第一項第九号」と、「令第六条の十四第一項」とあるのは「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百四十三号)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令第六条の十三第一項」とすること。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
附則

別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則(附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。)、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。)のこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。

2別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。)、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。)、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。)、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十二号)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則(附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。)、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。

(既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続に関する経過措置)
附則

改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(以下「新規則」という。)第十六条の三第十一項(新規則第十六条の五の二第三項及び第十六条の六第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新規則第十六条の三第十一項各号に掲げる場合に該当することとなる場合(同項第一号イ(1)に掲げる頻度にあっては、同項の報告金融機関等が施行日以後に同号イ(1)の事項に変更又は追加があることを知った場合に該当することとなる場合に限る。)について適用し、施行日前に改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十六条の三第十一項(同令第十六条の六第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定をした日から二年を経過する日が到来した場合については、なお従前の例による。

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