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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第九条の十一 (旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(旧租税条約の規定の適用を受ける場合の手続等)

第九条の十一

相手国居住者等が租税条約(以下この条において「現行租税条約」という。)の規定によりその有する国内源泉所得に対する所得税につき現行租税条約以外の当該現行租税条約の相手国等との間の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が、現行租税条約の効力発生の日前であるものに限る。以下この条において「旧租税条約」という。)の規定を適用することができることとされている場合において、その支払を受ける国内源泉所得に対する所得税につき旧租税条約の規定により軽減又は免除を受けようとするときにおける第二条第四条から第六条まで及び第七条から第九条までの規定の適用については、第二条第一項中「の租税条約の規定」とあるのは「の租税条約(以下「旧租税条約」という。)の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「旧租税条約の相手国等との間の他の租税条約(当該租税条約の効力発生の日が当該旧租税条約の効力発生の日後であるものに限る。以下「現行租税条約」という。)の効力発生の日」と、同項第三号及び第五号中「租税条約」とあるのは「旧租税条約」と、第四条第一項から第五項までの規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」と、同条第六項中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、第五条第一項第六条第一項第七条第一項第八条第一項及び第二項並びに第九条第一項の規定中「租税条約の規定」とあるのは「旧租税条約の規定」と、「当該租税条約の効力発生の日」とあるのは「現行租税条約の効力発生の日」とする。

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