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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第九条 (その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(その他の所得に係る所得税の免除を受ける者の届出)

第九条

相手国居住者等は、その支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号若しくは第十六号に掲げる国内源泉所得(法第三条の二第一項に規定する相手国居住者等配当等に該当するものを除く。)につき所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該国内源泉所得に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を、当該租税条約の効力発生の日以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該国内源泉所得の支払を受ける者の氏名、国籍及び住所若しくは居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、住所又は居所及び個人番号)又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及びその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(法人番号を有する者にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地、その事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地及び法人番号)
  2. 当該国内源泉所得の支払を受ける者の当該国内源泉所得に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 租税条約の規定に基づき当該国内源泉所得につき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
  4. 当該国内源泉所得の種類、金額、支払方法、支払期日及び支払の基因となつた契約の内容
  5. 当該国内源泉所得の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  6. 当該国内源泉所得の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  7. その他参考となるべき事項

2第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する届出書を提出した者について準用する。

3相手国居住者等は、所得税法第二百十二条第一項又は第二項の規定の適用がある第一項に規定する国内源泉所得の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該国内源泉所得につき同条第一項又は第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4第五条第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

5第一項の規定若しくは第二項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書又は前項において準用する第五条第四項の規定により提出する還付請求書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

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(保険年金に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
附則

新規則第六条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する保険年金について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該保険年金については、なお従前の例による。

(株主等配当等に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則

新規則第九条の六第五項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定株主等配当等について適用し、旧規則第九条の六第五項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象株主等配当等については、なお従前の例による。

2新規則第九条の六第七項の規定は、同項に規定する免税芸能外国法人が施行日以後に同項に規定する株主等所得につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条第二項の規定による所得税の還付を受けようとする場合について適用する。

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